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宅地造成工事で重要になる宅地造成等規制法とは?

こんにちは!愛知県大府市を拠点に、名古屋市などで住宅基礎工事、鉄骨基礎工事といったさまざまな基礎工事を行っております、株式会社オカケンです。
宅地造成工事においては、宅地造成等規制法という法律に従う義務があります。
そこで今回のコラムでは、宅地造成等規制法についてご紹介します。

宅地造成等規制法について

安全第一と書かれた防護柵
宅地造成等規制法とは、1961年に制定された、地盤が不安定であることが特に懸念されている土地において、災害被害防止のために必要な規制を行う法律のことです。
各都道府県知事が災害被害が起きやすい区域を指定しており、その区域のことを宅地造成工事規制区域と指定しています。
区域の見直しや指定なども、都道府県知事によって行われています。
日本では都市部においても山が多いので、規制区域に指定されていることも珍しくありません。
規制区域において宅地造成工事を行う時には、地盤改良や擁壁工事の内容が基準を満たしていることを示し、工事の許可を受けることが必要です。
そして工事の終了後にも、基準を満たしているかの検査を受けなければなりません。

規制区域の指定

上記の通り、宅地造成工事に関しては規制を行う必要のある区域が指定されています。
どのような場所でも指定できるわけではなく、都道府県知事が関係市町村の意見を聴きながら指定を行います。
都道府県知事は指定を決める時にその区域を公示する必要があり、さらに関係市町村長に通知も行わなければなりません。
この規制区域の指定は、都道府県知事が公示を行うことでその効力が生じます。
ちなみに、宅地造成工事規制区域にどこが指定されているかは、各都道府県庁で調べることが可能です。
また、許可を移譲されている市役所などで調べられる可能性もあります。
ホームページで区域が公開されていることも多いため、工事予定の場所が規制区域に該当するか調べてみましょう。
規制区域に指定されているのにも関わらず、十分な施工を行わなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
その他にも、罰金刑が科せられる可能性があるので、必ず確認するようにしましょう。

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